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役員給与

【税務署が見てくるポイント】


役員給与は事前の支払でしっかり対策!

 

【対策】

法人形態をとっている企業においては、役員給与が税金の計算上、控除できる損金になるパターンが2つに限定されています。

以下に2つのパターンを見ていきます。

 

(1)定期同額役員給与

これは、従来の役員報酬の損金するための条件を明確化・厳格化したものです。
役員給与の支給については、以下の手続きを踏んで行うことになります。
 
●株主総会で役員給与の支給総額の決定(株主総会議事録・定款)
●取締役会で各取締役への支給額の決定(取締役会議事録)
●実際の支給

この手続きは、株主総会の開催が決算日から3ヶ月以内とされているケースが多い為、役員給与の変更も決算日から3ヶ月以内であれば認められます。

 

(2)事前届出役員給与

これは、事業年度が始まる前にこの先1年間の役員報酬の支給金額と支給時期を届出ておくものです。
その金額は、毎月同一でなくてもかまいません。


特殊支配同族会社の役員給与
平成18年度法人税改正で、創設された制度です。これはいわゆる「一人オーナー会社」の課税強化を狙った制度です。
 
制度の内容としては、会社の株式の90%以上がオーナーとその一族により所有されている、常務に従事する役員の過半数が一族で占められている会社のオーナーの役員給与のうち、給与所得控除の金額を法人税の対象とするという制度です。


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