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加地宏行税理士事務所

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仕訳伝票、帳簿類、それらに関係する証拠資料

【税務署が見てくるポイント】


取引記録である仕訳伝票、帳簿類、それらに関係する証拠資料がチェックされます!

 

【対策】

経理処理・取引などの日常業務の中で未然に防ごう!

 
税務調査は、本来、調査の通知を受けてからでは遅いのです。
そのため、日常における日々の処理が一番重要です。
 
税務署では、取引記録である仕訳伝票、帳簿類、それらに関係する証拠資料がチェックされるので、日々の会計的事実について、正確な処理をして、証拠資料を整然と漏れなく保管しておく必要があります。
この保管するにあたってのポイントを以下に示します。

 

(1)消費税への対応

消費税が原則課税の場合は、「帳簿及び請求書等」の保存義務に対応できるように帳簿に記載し、要件満たした請求書等を保存しておかなくてはなりません。
 
 

(2)経理処理基準などの作成

勘定科目の判断や決算時に計上する項目などについて、経理処理の基準を作成して、それに基づいて会計処理をすることで、誤りを防止することができます。

 

(3)税務判断を要するものへの対応

会計処理には、税務的判断を要するものが多数あります。
これらの税務判断を要するものについては、法令、判例などを参照にするか、関与税理士に相談することが望ましいです。

 

(4)会社と個人の取引

会社と個人の取引の場合は、特に、客観的な合理性のある内容で契約し、契約書、計算根拠の資料などを保管しておく必要があります。


税務署が見てくるポイントについてはこちらをご覧下さい

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