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加地宏行税理士事務所

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役員給与・役員退職金

18 年の税制改正で役員報酬の遡及報酬の損金算入が認められなくなりました
決算時期に利益調整を行い、遡って役員報酬を上げるようなテクニックは使えなくなりました。
 
業績悪化による役員報酬の減額についてはいつでも構いません。
 
また、役員退職金については、役員退職給与規定で定められた金額の範囲内が支払った日の属する事業年度の損金となります。
創業社長が退職の場合、役員から外れても実質で経営に参画してるかどうかで見られますので注意が必要です。


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