近畿における税務調査を親身にサポートします。税務調査ネット

税務調査でお悩みの経営者様・経理ご担当者様へ 税務調査ネット

加地宏行税理士事務所

加地宏行税理士事務所では、現在、税務調査応援キャンペーン中!

経営者の家族の給与

中小企業の多くは同族会社ですが、経営者の家族が役員になっている場合は注意が必要です。
役員報酬は、適正な金額については損金算入、不相当に高い場合は損金不算入とされます。
また、役員の賞与は損金不算入です。
 
調査ではこうした経営者の妻や子供に対しての給与や賞与を問題にします。
役員報酬などが適正かどうかは実質基準と形式基準があり、概ね次のようになっています。

 

実質基準

① 職務の内容・・・代表者、取締役、監査役か
② 職務従事の程度・・・常勤、非常勤か
③ 経験年数
④ 会社の収益の状況
⑤ 従業員に対する給与の支払い状況
⑥ 同業種・同規模法人の役員報酬の支払い状況

 

形式基準

定款の規定や株主総会の決議によって定められた報酬の支給限度額を超える部分は、損金とされないという基準


調査ポイントと対策についてはこちらをご覧下さい

無題0001.png 調査ポイントと対策 無題0001.png 売上計上 無題0001.png 経営者との金銭貸借
無題0001.png 経営者の家族の給与 無題0001.png 在庫棚卸資産 無題0001.png 接客交際費
無題0001.png 役員給与役員退職金 無題0001.png 使途不明金
加地先生0001.png
sirusi0001.png 事務所概要 sirusi0001.png 税理士・スタッフの紹介 sirusi0001.png 料金について sirusi0001.png アクセス