経営者との金銭貸借
税務調査では経営者から会社、もしくは会社から経営者の金銭の貸付があると、必ずといっていいほど注目されます。
経営者から会社から金銭貸付けを受けている場合は次の3点についてチェックされます。
① 返済能力があるか
② 借入金の使途はどうなっているのか
③ 金利がどれくらいになっているか
なお、会社と会社の取締役との取引は、商法で自己取引となるため、取締役会の決議が必要となります。
決議がない場合は、貸付が否認されることもありますので注意が必要です。
経営者と会社との金銭取引についての事前対策としては、以下の通りです。
① 資金の出所の明確化
② 金銭消費賃貸契約書の作成
③ 経営者の確定申告
④ 取締役会の決議書








