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加地宏行税理士事務所

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税務訴訟を起こす場合

審査請求の裁決に対して、なおも不服があるときには、「訴訟」を起こすことになります。
原則として国税に関する処分に対して訴訟を提起するには、異議申立ての決定か、審査請求の裁決を経過していなければなりません。
 
これを「不服申立前置主義」というのですが、国税庁長官に対して異議申立てや審査請求を要求したのに、3ヶ月経っても何の決定も裁決もない場合には、直接訴訟を提起することもできます。
 
訴訟は、処分・裁決があったことを知った日から3ヶ月以内に、申告した税務署などを管轄する地方裁判所に対して提起する必要があります。


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