審査請求する場合


更正処分の異議申立てに対する税務署長や国税局長の決定があって、それに対してもまだ、不服があるときには、国税不服審判所長に、審査請求を申し立てます
これは、異議決定書の謄本の送達を受けた日の翌日から1ヶ月以内に行わなければなりません。

国税不服審判所長は審査請求を審理し裁決を行います。
この裁決は国税不服審判所長が請求人(納税者)と税務署などに裁決の理由を付記した「裁決書」の謄本を送達して行うことになります。

その他の「調査後の対応」についてはこちらです。

・修正申告を勧められた場合
・更正処分を受ける場合
・審査請求する場合
・税務訴訟を起こす場合


お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちら   無料相談はこちら!!
0120-14-4059
メールはこちらお気に入りに追加

税理士紹介

業務方針

費用の目安


★現在、税務調査事前対策ガイドブック無料にてプレゼント中です。
詳しくはこちら⇒税務調査事前対策【無料ガイドブックプレゼント】

税理士加地宏行に連絡する税理士加地宏行に御用の場合は、
お気軽にお電話ください。
加地宏行税理士事務所
執務時間:9:00~18:00
TEL:0120-14-4059
メールでの連絡を希望される方
はこちらをクリックください。


大阪会社設立ネット

加地税理士事務所|KAJIグループ