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加地宏行税理士事務所

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修正申告・更正・決定で追徴される税金

 
・本税(法人税・消費税・申告所得税)

・過少申告課税(法定申告期限内に申告したが、更正、修正申告があった)の場合、増加した税額の10%。

・無申告加算税(期限後申告、決定処分、決定処分後の修正申告・更正処分があった)の場合、増加額の15%。

・不納付加算税(源泉徴収などによる税額を法定納付期限までに完納しなかった)の場合、未納付額の10%。

・重加算税(更正・決定・修正申告などによる税額のうち、隠蔽・仮装に基づくものがあった)の場合、過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%、不納付加算税に代えて35%。

・延滞税(正規の手続きを経ずに、法定納期限までに本税を納付しなかった)の場合、原則として法定期限の翌日から2ヶ月間は年7.3%、その後は年14.6%。

・利子税の場合、延長の期間の日数に応じて原則として年7.3%、相続税・贈与税においては、その財産の情況に応じて原則として年0.6~3.3%。
 
修正申告」とは法人税や所得税、相続税、消費税などの申告書の内容に誤りがあって、納税額が過少であった場合に、納税者自ら正しい申告に修正する手続きのことをいいます。
更正処分」は、納税者が修正申告に応じない場合、税務署としての職権によって行う手続きです。
 
税務署としては、「更正」にせず、できるだけ「修正申告」を勧めてきます。その理由は、「修正申告」を行うと、本税に対して「異議申立て」ができなくなるからです。
つまり「修正申告」は、納税者が過ちを認めたことになり、その後の権利を放棄したことになります。
「更正」の場合は「異議申立て」の手続きがとれます。
 
したがって、調査官が「調査を終わらせるので修正申告に応じてください」と求めることになるのです。


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