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加地宏行税理士事務所

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指摘事項

実地調査では、調査官は何らかの指摘をすることを目的としているわけですから、指摘を受けたときの対応を検討しておくことが大切です。
ポイントしては次の項目別に対処すればよいと考えられます。
 
指摘されたことを認めてしまうと、次年度に税金が取り戻せない項目(交際費、寄付金、役員報酬・賞与など)は、指導事項にとどめてもらうように交渉する。

配偶者や家族に対する報酬、経済的利益など、指摘事項を認めてしまうと次年度以降も継続的に課税対象になるため注意する。

本来なら今期計上されるものがズレて翌期に計上されることになる項目(売上・在庫の計上漏れ、収益・費用の計上漏れ、引当金の損金算入限度超過額、修繕費の否認など)は、次年度以降取り戻せる場合があるので、認めてもよい。




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