事前通知


税務署から「調査に行きたい」と電話があったら、必ず次の点を確認します。

① 日時・・・何月何日に調査があるかを聞き出す。
② 場所・・・調査する場所が、本社なのか、工場なのか、支店・営業所なのか
③ 調査の種類・・・一般調査か反面調査か
④ 調査の理由・・・どんな理由で調査を行うのか
⑤ 担当調査官の所属部門・氏名及び人数・・・所属部門で調査態様がわかる
                                                               特別調査か一般調査か判断できる
⑥ 調査予定日数・・・どの程度の調査かを予想できる
⑦ 調査対象年度・・・どの会計年度の調査か分かれば、対応策がたてやすい

そして、すぐに税理士に連絡し、調査当日の対応のためのリハーサル日程を調整します。
税理士と調整ができなければ、調査日を伸ばしてもらうことです。

できるだけ日程を調整して、その間に税理士と税務調査に対する打合せやリハーサルをすることです。

そのためにも、きちんとリハーサルができる税理士を選ぶことも必要です。

税務署は原則として、調査対象者に対して、あらかじめいつ税務調査に行くかを連絡しますが、それは事前に連絡しても調査に支障がないときに限られます。
つまり、連絡をしたために、調査日までに資料の隠蔽や工作などをされては困るためです。

ですから、「支障がある」とみなされた場合には、事前の連絡もなく、突然抜打ちに調査をされます。
ただ、調査は任意であり、無予告調査も正当な理由があれば断ることもできますが、一般調査と同様「受忍義務」があり、断ることはできないとなっているのです。
なお、無予告調査の割合は全調査の5%くらいで、さほど多くはありません。

無予告調査での注意すべき応対方法は以下のとおりです。


・現金監査調査は必ず行われるので、日々、現金残高を正しく
・話のつじつまが合わないと疑われる
・個人と会社との区分は明確にする
・必ず代表者の調査開始に関しての了承が必要であるので、正当な理由があれば延期も可能である。







その他の「税務調査への対応」についてはこちらです。

・事前通知
・調査当日までの準備
・調査当日の対応
・指摘事項
・修正申告と更正処分
・修正申告・更正・決定で追徴される税金
・税務調査に強い税理士とは


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